2012年02月04日

特定操縦技能証明

このブログを見てくださっている自家用パイロットの方は「特定操縦技能証明」っていうのは非常に気になるところと思います。

先日のブログには航空局へのリンクが貼ってありますが、まだ更新はされていないようですのでここで概要を説明します。

1.定期的な技能審査が義務付けられていない自家用操縦士に対し、飛行前の一定期間内に、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であって、その維持について確認することが特に重要であるもの(特定操縦技能)を有するかどうかについての審査を行う。

簡単に言うと、2年間に一度は「他の人」に自分の知識と能力を確認してもらいましょう。期限が切れるとフライトできませんよ。ということです。

2.審査は、必要な経験、知識及び能力を有することについて、国土航空大臣が認定した「操縦技能審査員」が行う。

航空局の航空従事者試験官ではなく、民間の審査員で実施されます。

3.審査は、航空機の種類ごとに、運航に必要な知識(特に、航空法規等の最新の改正内容等についての知識)の確認、空港等および場周経路における運航、通常時の離着陸や、通常時の飛行、異常時及び緊急時の操作の確認、総合能力からなる。

飛行機とヘリコプターの両方の資格を持つ方は、それぞれの審査が必要です。最初に「運航に必要な知識の確認」としてオーラル審査があり、「プリフライト」、「離陸及び離陸中止」、「トラフィックパターンの飛行」、「上空においてエマージェンシー操作」、「計器飛行」、「レーダーベクター」、「着陸及びゴーアランド」、「フライト全体の通常操作」などです。約1時間を目安に実施されるようです。

4.審査の適切性、公平性を担保するため、操縦技能審査員は、原則として、航空局が発行するマニュアルに基づき審査を行う。

自家用操縦士の実地試験実施細則・実施基準を基本として行われるそうです。平たく言うと最低自家用操縦士としての技量は維持しておきましょう。ということです。

5.審査の全部又は一部は、国土交通大臣の認定した模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うこともできる。

航空会社が持つ本格的なフライトシミュレーターとか、我々フライトシミュレーション沖縄が持つ小型シミュレーターなどでも実施可能です。ということで、FSOではこれまでFAA認定シミュレーターとして訓練機材として使用してきましたが、今年はCABの認定も取得してこの審査に対応していきたいと考えています。

6.操縦技能審査員は、審査を行ったときは、被審査者の技能証明書に「審査を行った日」「審査結果(合格又は不合格)」「有効期限の満了日(合格した場合に限る)」「操縦技能審査員の氏名及び認定番号」等を記入するものとする。

有効期限がきちんと記載されるわけですね。パイロットとして飛んでいる皆さんならすでにお分かりだとは思いますが、フライトから遠ざかると技量は確実に落ちてきます。2年間は「法律的」にはフライトできます。各自の飛行経験、気象条件、フライトする機体、飛行環境、さまざまな要因ですべてが「安全」として確約されるわけではありません。各自、自分のパーソナルミニマムを設定して、必要に応じてフライト訓練も受講すべきだと思います。もちろん実機での訓練がベストですが、やはりコストがかかってしまいます。そのためにフライトシミュレーターというものがあると思います。安全に低コストで、しかもフライトでは出来ない状況を作り出して、たくさんの「怖い思い」をしてみてください。そして本当にそういうことが起こってしまった時には対処できるはずです。

たまなは






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